現在生活している住宅での不都合を改修し、利用者が生活しやすいように住環境を整えることです。
介護保険で利用できる住宅改修の対象者は介護保険の要介護認定で、要支援1.2要介護1〜5と認定された人が対象となります。
要介護状態区分(要介護度)にかかわらず、支給限度額を20万円として、住宅改修に要した費用の7~9割が、介護保険から支給されます。
住宅改修の種類には、
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え